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47件の議事録が該当しました。

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1954-12-06 第20回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号

鈴木幹雄君 ただいま議題となりました昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の台風並びに同年八月の冷害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律案についてその内容の概要を御説明申し上げます。  本年七月の豪雨、八月及び九月に内地及び北海道を襲いました台風は、各地に甚大な被害を与えたのでありましたが、八月、東北、北海道地区冷害による農作物の損害もまたきわめて甚大でありまして、そのため、

鈴木幹雄

1954-05-19 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第66号

鈴木(幹)委員 お手元に配付してございます修正案案文につきまして、ごく簡単にその概略を御説明申し上げます。  第一は、地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、別表第六中の第三号を次のように改めたいと思うのであります。この理由は、今回の警察法修正を加えました結果、市の警察部長という職名が新たに生れ、同時に条文を一条ずつずらしたためでありますが、「第五十四条第二項」とありますのを「第五十五条第二項

鈴木幹雄

1954-05-14 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第62号

鈴木(幹)委員 この法案が成立を見る運びになりましたならば、今副総理の言われたごとく、従来の国警自治警打つて一丸なつ府県警察におきましては、人事の公平なる運営と、給与の改善ということにつきましては十分なる御留意を払われて、その運営に万遺憾なきを期していただきたいのであります。  さらに次にお尋ねをいたしたいのは、今度の法第三十七条に関する問題であります、三十七条の第三項によりますと、国費で持

鈴木幹雄

1954-05-14 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第62号

鈴木(幹)委員 政府におかれましては、この問題を十分に考究になりまして、国家的な見地から、これらの機関の調整についての今後の研究と成果を期待いたしたいと思います。  次にお伺いをいたしたいのは、今度の警察法によりまして、組織の変更が国警自治体警察との間にわたつて行われるわけであります。それに伴いまして、今日全国の警察官が一番不安に思い、また動揺をいたしております問題は、給与人事がいかにして行われるであろうかという

鈴木幹雄

1954-05-14 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第62号

鈴木(幹)委員 私はこの重大な警察法質問がおそらく今晩をもつて終了いたすこの機会に、昭和二十三年の警察法制定の当時にその責任の一半をにないましたことを考えまして、非常に感慨無量であります。  昭和二十三年の改正前の警察におきまして、反省すべき点が多々あつたことは率直に認めなければならぬと思いますが、その新しい昭和二十三年の警察法によつて企図されたものは警察の能率を犠牲にしても警察民主的運営を急

鈴木幹雄

1954-05-13 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第61号

鈴木(幹)委員 大蔵大臣の御所見をお伺いしたいと思います。  さきに本院が地方交付税の税率を二王%に修正したのは、その算出の基礎となつ地方財政計画に少くとも平年度三百億円程度算入不足があることを確認したことによるものであります。しかるに参議院においてこれを二二%に再修正をしたことはわれわれのはなはだ遺憾とするところであります。特に地方財政窮乏原因をなす既定財政規模の是正について何らの考慮を払

鈴木幹雄

1954-05-11 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第59号

鈴木(幹)委員 ただいまの理事会では、この問題につきまして門司さん、西村さんの方から、明日にでも召喚をして証言を聞きたい、こういうような強力な発言がございました。それに対して自由党灘尾委員から、時間も切迫しており、申合せもあることであるから、この問題を他日に延ばしたい、こういうようなこれまた強力な発言があつたのでございます。私はこの問題につきまして、喚問することにつきましては、警察の将来の問題から

鈴木幹雄

1954-04-14 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第44号

鈴木(幹)委員 御説明によりまする、と、警察というものは統治権作用に基くものである、こういうような見解は大体了承できるのでありますが、警察作用をわかちますれば、行政警察司法警察になるというように考えられるわけでありまして、司法警察が大体統治権作用に基くものであるということは了承できるのでございますが、行政警察が全面的に統治権作用に基かなければ一体できないものであるか、こういう点については

鈴木幹雄

1954-04-14 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第44号

鈴木(幹)委員 ただいま大臣答弁によりまして、大体事後における大臣のお骨折りあるいは意見の交換、こういうようなことについて御努力なすつていらつしやる姿を承つたのでありますが、私はこの法案の立案の過程におきまして、提出前の問題として、こういうような措置がとられたならば、これだけの対立抗争の激化というような問題は免れたのではないだろうか、この点につきまして私は遺憾な点があるように考えておるものでございます

鈴木幹雄

1954-04-14 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第44号

鈴木(幹)委員 今回新しく警察法改正案が出されましたが、この問題は昭和二十二年に公布されました警察法を根本的に改革しようとする実に大きな改正でありまして、その意味から申しますと、今まで数次試みられました部分的な改正にあらずして、全文改正という趣旨もここにあろうと私は存ずるのであります。それで私は大臣にお伺いしたい点が数箇点あるのでございます。第一にお伺いしたいのは、この法案提出をめぐりまして、

鈴木幹雄

1954-04-08 第19回国会 衆議院 本会議 第34号

鈴木幹雄君 私は、改進党を代表いだしまして、ただいま議題となつております地方税法の一部を改正する法律案につきまして、わが党より提案いたし委員会において可決された本案に対する修正案並び原案につきまして賛成意見を述べたいと思います。  現行地方税制は、制定後まだ四年に満たないのでありますが、世論批判相当にきびしく、わが国現状においては税制本来の目的を達し得ない面が多いのであります。昨年秋相次

鈴木幹雄

1954-04-07 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第40号

鈴木(幹)委員 六十七億の減収になるといたしますと、二十九年度におきましては百七十二億の譲与税を見込んでおりますが、それに足らない分が、私の推定によりますと約四十億程度のものが出て来るのではないかと思うのでありますが、これについては一般財源から補填をする、こういう建前のようであります。そうすると、これは提案著にお伺いいたしたいのでありますが、これを補填する一般財源というものは、いかにしてこれを捻出

鈴木幹雄

1954-04-07 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第40号

鈴木(幹)委員 改進党を代表いたしまして、ただいま議題となつておりまする地方税法の一部を改正する法律案につきまして、わが党より提案いたしました修正案並び修正部分を除く原案につきまして賛成意見を述べたいと思います。  現行地方税制は、制定後いまだ四年に満たないものでありますが、御承知のごとく世論批判相当にきびしいものがあり、わが国現状においては税制本来の目的を達し得ない面が多いのであります

鈴木幹雄

1954-03-17 第19回国会 衆議院 地方行政委員会公聴会 第2号

鈴木(幹)委員 御意見よくわかりました。  原口さんに一つだけお伺いしておきます。それは、今運営をなさつていらつしやいます市警の問題についてですが、市の事務として今自治警があるわけであります。そうして、市町村の任命といいますか、それによつて公安委員会がこの人事運営一切をつかさどつている。そこで、市の事務最高責任者として、理事者として、市長さんが公安委員会に対して関与しておるというのは、公安委員

鈴木幹雄

1954-03-17 第19回国会 衆議院 地方行政委員会公聴会 第2号

鈴木(幹)委員 今の点はわかりました。  もう一つ伺いいたします。それは人事の問題でありまりが、あなたのお話を承りますと、熊本市警創設以来六年間御在任なつたことと思います。私の知つておる限りにおきましても、市警本部長と申しますか、市警の長になられた方は、大部分創設以来御在任になつております、その間に更迭をされたという方は、ごくわずかな方しか私は存じません。しかもその原因は、自分自身もしくは部下

鈴木幹雄

1954-03-17 第19回国会 衆議院 地方行政委員会公聴会 第2号

鈴木(幹)委員 熊本の久原さんに一、二点簡単にお伺いをいたしたいと思います。あなたの過去三十年の体験に基く、ことにまた六年間の自治警の濫觴から今日までの体験から出ました御意見に対して、多大の敬意を持つて拝聴いたしたものであります。あなたのお話の中で一、二の点につきまして御意見伺つてみたいと思います。  その一つは、警察治安維持確保ということが目的でありますが、それの最終の場面こおきましては、

鈴木幹雄

1954-03-16 第19回国会 衆議院 地方行政委員会公聴会 第1号

鈴木(幹)委員 先ほどの続きになりますが、妥当なりやいなやという問題につきまして重ねてお伺いをいたしたいと思います。それは治安という問題は警察だけが担当するというのは、おそらく私は最後の場面であろうと思う。問題が発生をいたし、事件が発生をいたしましてからが警察が担当するということになるのでございます。治安というものを広く解釈いたしますならばこれは政策の問題であり、経済の問題であり、国民生活の問題であり

鈴木幹雄

1954-03-16 第19回国会 衆議院 地方行政委員会公聴会 第1号

鈴木(幹)委員 ただいまの鵜飼先生の御意見によりますると、大体委員会というものが全責任を持つて内閣はこれに内閣の当然の持つておりまする責任を移管しておけばよろしい、こういう御意見のように承りますが、これは今の日本の憲法なりあるいは国会法建前から申しまして、公安委員会国会にも責任を持つべき性質のものではないと私は思う。そういう事柄がはたして内閣責任制というこの三権分立の建前から申しまして、妥当

鈴木幹雄

1954-03-16 第19回国会 衆議院 地方行政委員会公聴会 第1号

鈴木(幹)委員 鵜飼先生に私一、二点お伺いをいたしたいと思います。私も政府原案に全面的に賛成のものでもございません、同時にまた現行法についてもそのまま全部が正しいと考えておるものでもないのであります。ただいまお話のありました中で、一つの問題は公安委員会の問題でございます。先生の御意見は、国務大臣委員長にするということについて、公安委員会というものの機能が破壊をされる、こういうようなふうに承つたのであります

鈴木幹雄

1953-12-08 第18回国会 衆議院 法務委員会 第5号

鈴木(幹)委員 お伺いをいたします。ただいま委員長の御質問のうちにあつたわけでありますが、仏教保全経済会を設立なさるにあたりまして、大体こういうような構想お話になつたの保全経済会の方からお話になつたのか、それともあなたや仏教界の方々からこういうような組織をつくろうじやないかというようなお話があつたのでありますか。その点はいかがでありましよう。

鈴木幹雄

1953-12-07 第18回国会 衆議院 法務委員会 第4号

鈴木(幹)委員 そうすると、進んでお引受けになつたお気持過程はよくわかりました。頼まれたから、それが仏教興隆に役に立つというような意味でお引受けになつたのですから、一旦引受けた以上はそれなら大いにやろう、こういうようなお気持はあつただろうと推察はいたしますが、どの程度保全経済会仕事なり事業なりについて御関係になり、あるいは副会長として御関係なすつたか、この点をひとつお伺いいたしたい。

鈴木幹雄

1953-12-07 第18回国会 衆議院 法務委員会 第4号

鈴木(幹)委員 それは進んでこういう仕事に対して積極的に仕事をしよう、こういう意味でお引受になつたのでありますか。あるいはまた進んで仕事をするほどのことはないけれども、たつて頼まれたから、これが仏教興隆のために自分の名前を出しておけば役に立つんだ、こういうようなお気持つたのですか。

鈴木幹雄

1953-12-07 第18回国会 衆議院 法務委員会 第4号

鈴木(幹)委員 簡単に二、三点お伺いいたします。あなたは仏教保全経済会に副会長として今日まで就任をされておりますが、就任をされるにあたりまして、この仏教保全経済会仏教興隆に資する、また同時に出資をしたところの本手や信徒は配当というようなもので経済的な利益も得る、非常にいいことだからというわけで進んでお引受になつたのでありますか。それともまたこれは頼まれたから単に名義を出しておけばいいのだ、こういうようなおつもりでお

鈴木幹雄

1953-11-03 第17回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号

鈴木(幹)委員 この暫定法律案は、政令に多くのものをゆだねております。これは暫定措置としてやむを得ないところでありますが、一体今度この結果によりまして、奄美群島の復帰しました全体の主務省というものは、どういうことになるか、事項別によつて各省主務省になるのか、あるいは政令を定めるまでの間は、たとえば南方連絡事務局というようなところが主務官庁となるのか、どういうふうに解釈すべきであるかお伺いいたしたい

鈴木幹雄

1953-11-03 第17回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号

鈴木(幹)委員 特例でありますから、まことにわかつたようなわからないような御説明でありますが、事情は了といたします。  さらに予算の問題で一つ伺いいたしたいのですが、今度の十億の暫定的な予算が、一応南方連絡事務局に一括計上されております。この予算内容につきましては、おそらく当局の方におきまして鋭意御研究中でありますので、ごく最近の機会に、この内容が確定をするものと思います。そのときにはわれわれに

鈴木幹雄

1953-11-03 第17回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号

鈴木(幹)委員 ごく簡単に一、二の問題をお伺いいたしたいと思います。  一つは、この法律案は、奄美群島本邦復帰に伴う暫定的な経過的な措置を規定するものでありますが、法案に規定されておるように、幾多国内法の適用が政令にゆだねられております。これはまことに異例なことでありますが、大島の今日までの経過から見ますと、これもまたやむを得ないかと存ずるのであります。従つて私は、原則としてこういう取扱いはできるだけすみやかに

鈴木幹雄

1953-07-25 第16回国会 衆議院 法務委員会 第23号

鈴木(幹)委員 私が申し上げましたように、「被告人又は」とありますのを「被告人及び」弁護人というような趣旨に直しても異議はない、賛成だというような御趣旨解釈をいたしたいと思います。  最後に三百六十条の二の上訴の放棄でありますが、この改正規定中には、死刑判決だけが載つております。これまた私は被告人の立場を考え、その人権を尊重するという意味合いにおきまして、死刑判決のみならず、無期の懲役、もしくは

鈴木幹雄

1953-07-25 第16回国会 衆議院 法務委員会 第23号

鈴木(幹)委員 次に二百九十一条の二の改正案についてお伺いをいたしたいのであります。この簡易公判手続による場合におきまして、原案によりますと、「裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人意見を聴き、」となつております。私どもはこの問題を考えまして、検察官意見を聞かれるのは当然でありますが、「被告人又は弁護人」と相なつておりまして、どちらか一方の意見を聞きまして、簡易裁判手続によることができるとなつておるように

鈴木幹雄

1953-07-25 第16回国会 衆議院 法務委員会 第23号

鈴木(幹)委員 簡単に二、三点だけお伺いいたしたいと思います。  第一点は改正法百五十三条の二の問題でありますが、この条項のうちに「一時最寄の警察署その他の適当な場所にこれを留置することができる。」とありますが、この一時という字句はどれくらいの期間をさすのでありましようか。事の性質上長期にわたるとは考えられませんが、大体の解釈を承つておきたいと思います。

鈴木幹雄

1953-07-21 第16回国会 衆議院 法務委員会 第19号

鈴木(幹)委員 大臣のまことに誠意のある答弁と、そういうようなお考えには私は同感でございまして、厳重にそういうことを切にお願いするわけでございます。ただ、今大臣お話になりました事柄は、結局行政措置としてやろう、こういう御趣旨でありまして、これではなかなか安心ができないのではないか、こういう心配があるわけであります。法律論といたしますれば、大臣はそういうお考えを持つていらつしやる、またこういうことを

鈴木幹雄

1953-07-21 第16回国会 衆議院 法務委員会 第19号

鈴木(幹)委員 今度の改正法によつても、権力の配分というかバランスを破つて検察官中心捜査、公訴まで一貫してやるという考え方はないのだ、こういう大臣の御意思のあるところは私はよくわかるのです。またそういう趣旨のもとに今回の改正法律案提案されたであろうということも私は想像いたすのであります。ただこの字句に現われた結果を判断いたしますと、必ずしもそういう判断はつきかねると私は思う。それは、先ほど大臣

鈴木幹雄

1953-07-21 第16回国会 衆議院 法務委員会 第19号

鈴木(幹)委員 この刑事訴訟法改正案が本委員会に付託されまして、今日まで他の同僚委員から幾多質問がありました。私もこの質問になるべく重複しないように数個の点についてお尋ねをいたしたいと思います。  この委員会審議経過を振り返つてみますと、この改正法案が上程されるに至りました内部的な問題につきましては、検察庁側警察側との間におきまして、完全な意見の一致を見ておらないということは、今日におきましては

鈴木幹雄

1953-07-13 第16回国会 衆議院 地方行政委員会 第15号

鈴木(幹)委員 ひとつお諮りを願いたいのでありますが、今内閣提案刑事訴訟法法務委員会に付託をされております。その刑事訴訟法改正案文のうちにおきまして、捜査権をめぐつて警察のあり方と重大な関連がある事項が含まれておるのであります、従つて地方行政委員会としても、この刑事訴訟法改正に関して、法務委員会合同審査をする機会を持つた方がいいのじやないか、しかもその機会をなるべく早い機会に持つように

鈴木幹雄

1952-06-10 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第66号

鈴木(幹)委員 ただいまの門司さんの御質問でありますが、国務大臣国家公安委員会委員という別の資格をもつて国家公安委員会に臨んでおり、片方においては警察担当主務大臣という国務大臣として存在するということでありますが、同一の人格者が別の人格を持つということは、他の法制においてもあり得ることでありますし、実際の面におきまして私は支障がないものと考えるのであります。

鈴木幹雄

1952-06-10 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第66号

鈴木(幹)委員 ただいまの大泉さんの御質問にお答えいたしたいと思います。私ども考えておりますのは、人事権に直接間接内閣総理大臣が関与するということを、国警長官並びに警視総監の任免権をめぐりまして排除したいというのが一点であります。しかしながら、考えなければならぬ点は、治安最終責任警察の面におきましては同じく内閣にあるということ、この点をどうして救済するかという問題でありますが、これは警察法

鈴木幹雄

1952-06-10 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第66号

鈴木(幹)委員 改進党の修正案につきまして簡單に御説明を申し上げます。案文はお手元に配付をしてありますので、これによつてごらんを願いたいと思います。修正の要点は三つございます。一つ公安委員会構成改正いたしまして、これを強力なものとし、改正原案並びに自由党修正案に対しましては、内閣総理大臣人事に干与しようとする案でありまするがゆえに反対をいたしましたが、これにかわりまして公安委員会組織運営

鈴木幹雄

1952-06-10 第13回国会 衆議院 本会議 第52号

鈴木幹雄君 私は、改進党を代表いたしまして、ただいま上程されておりまする警察関係法案について、わが党の態度を明らかにいたしたいと思います。結論を先に申し上げますると、警察法の一部を改正する法律案に関しましては、わが党の修正案を支持し、原案並びに自由党修正案反対であります。集団示威運動等秩序保持に関する法律案につきましては、修正案並び修正部分を除く原案賛成をいたすものであります。  警察法

鈴木幹雄

1952-06-07 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第64号

鈴木(幹)委員 それだから私は申し上げるのでありまして、公安委員会構成につきまして、あるいは権限につきまして考えたらいいじやないか、そうすることによつて、企図される目的一は十分達せられるのであります。ただいま法務総裁は、総理大臣意向国家公安委員会意向が衝突して、収拾がつかないような事態はあり得ないものであるということを言われるのでありますが、私は法の建前から言いまするとあり得ると思うのであります

鈴木幹雄

1952-06-07 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第64号

鈴木(幹)委員 ただいまの御答弁は、一応公安委員会というものは何ら権限を縮小されるものでなければ、公安委員会機能というものが、これによつて阻害されるものではないというような御趣旨のように承つたのでありますが、実際の問題といたしましては私は大きな変化があるということ公認めざるを得ぬのであります。国家公安委員会について申し上げますならば、その大きな権限と申しますか権能の最大のものは、おそらく私は国警長官

鈴木幹雄

1952-06-07 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第64号

鈴木(幹)委員 警察法改正案につきまして、法務総裁の御意見を承りたいと思うのであります。今回の改正提案理由によりますると、治安責任内閣にあり、しかも警察法におきましてこの責任の所在を明らかにする根拠に欠けておるというところに大きな理由があるというのでありますが、治安責任という意味においては、私は警察だけが治安責任を負うべきものでは決してない。一国の政治がどうあるか、経済がどうあるか、

鈴木幹雄

1952-06-05 第13回国会 衆議院 本会議 第50号

鈴木幹雄君 ただいま上程されました市の警察維持特例に関する法律案につきまして、私は改進党を代表して反対意見を述べたいと思います。(拍手反対理由はきわめて明白でありまして、本法は、現行警察法並びに地方自治法の根幹に触れる重要問題を、弥縫的にかつ末梢的に取上げまして、根本の解決を回避せんとするところにあります。(拍手)さらに、その結果は既存の自治体警察を有しまする市との不均衡を生じまして、それをそのまま

鈴木幹雄